地球儀とたくさんの小銭
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税金の納付や保険料の支払い。

 

会社員時代には、毎月のお給料から自動的に天引きされ、支払いは会社が代わりにやってくれました。

 

しかし個人事業者である在宅ワーカーは自分でやらなければいけません。

 

しかも複雑!

 

忙しいなか資金繰りに気を回し、期日に遅れないように支払わなければ。

 

遅れれば延滞税がかかってしまいます。

 

延滞税なんて払いたくない!というわけで、保険料と税金にかかる支払期日をまとめてみました。

 

国民年金保険料

国民年金です。

毎年4月初旬に、4月分から翌年3月分の納付書が、日本年金機構から送付されてきます。

 

納付期限は、毎月月末。

納付対象月の翌月末日です。

例えば平成29年4月分の納付期限は、平成29年5月31日でした。

 

平成29年度の保険料額は月額16,490円。

この金額は、物価や賃金の伸びに合わせて毎年調整されます。

 

 

納付書には、前納(まとめて前払い)用の「前納用納付書」も同封されていて、全期間前納用の納付書と、6カ月前納用の納付書が同封されています。

 

納付書で1年間分を前納すると、年額3,510円も割引になります!!(平成29年度)

前納の納付期限は、通常よりも早くなっていますので、納付書でご確認ください。

 

 

納付方法は、選択ができます。

  • 現金
  • 口座振替
  • クレジットカード
  • 電子納付(Pay-easy)

 

現金の場合は、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、Pay-easy(ペイジー)で納付することができます。

 

口座振替を選択すれば、1カ月前納も可能で、月額50円割引になります。(平成29年度)

 

 

納付先 金額 納付期限 納付方法
厚生労働省年金局

(平成29年度)

16,490円

毎月末日 現金

口座振替

クレジットカード

Pay-easy(ペイジー)

 

 

前納した場合の割引額(平成29年度)

1カ月分 6カ月分 12カ月分
現金 800円 3,510円
口座振替 50円 1,120円 4,150円

 

2年間分を前納することもできるそうです。

詳しくは日本年金機構のホームページにてご確認ください。

 

参照日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/

 

国民健康保険税

健康保険料ですね。

お住まいの市区町村から世帯主あてに納付書が送付されてきます。

 

4月分から翌年3月分を、年数回に分割して納付します。

市区町村によって異なっていますので、お住まいの役所のホームページでご確認ください。

私の住んでいるところでは、7月~翌年2月にかけて8回に分割して納付しています。

 

お住まいの市区町村窓口や、銀行、郵便局、コンビニエンスストアで納付することができるようです。

私のところでは口座振替も可能です。

 

納付先 金額 納付期限
お住まいの市区町村 前年度の所得による お住まいの市区町村による

 

所得税および復興特別所得税

確定申告書を完成させると納税額が決定します。

 

開業届を提出しているか、前年度に確定申告をしていると、1月頃に税務署から確定申告書等の用紙が送付されてきます。空欄の納付書が同封されていますので、決定した税額を自分で記入して納付します。

 

金融機関の他に所轄税務署でも支払いができます。

 

納付期限は3月15日。

一括払いです。

1日でも遅れると延滞税がかかります。

口座振替も可能で、その場合は4月20日引き落としです。

 

納付方法

  • 現金
  • 口座振替
  • クレジットカード
  • e-Tax

 

納付先 金額 納付期限 納付方法 注意事項
お住まいの税務署 前年度の所得による 3/15まで

口座振替は4/20

現金

口座振替

クレジットカード

e-Tax

納付書を

自分で作成して

納付する

 

 

参照国税庁

https://www.nta.go.jp/index.htm

 

消費税および地方消費税

消費税の仕組みは複雑です。

 

結論だけごく簡単にいうと、

年間の課税売上高が1,000万円以下の個人事業者は、申告も納税も免除。

 

国税庁発行のパンフレットから引用します。

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。この事業者を「免税事業者」といいます。
免税事業者は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は消費税が課税されないことになり、課税仕入れ及び課税貨物に係る消費税額の控除もできません。
※ その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

 

個人事業者の納税義務の判定

H27.1.1-12.31 H28.1.1-12.31 H29.1.1-12.31
基準期間 H28.1.1-6.30(特定期間) 課税期間 納付期限
A 課税売上高が1,000万円超 課税事業者 H30.3.31
B 課税売上高が1,000万円以下 課税売上高が1,000万円超

(または給与等支払額)

課税事業者 H30.3.31
C 課税売上高が1,000万円以下 課税売上高が1,000万円以下 免除事業者

 

課税事業者になったとき、または課税事業者から免税事業者になったときには、速やかに届け出が必要です。

 

特定の場合には、課税事業者を選択して消費税の還付を受けることもできます。

 

 

参照国税庁

https://www.nta.go.jp/index.htm

国税庁ホームページ→「パンフレット・手引き」→「消費税関係」→「消費税のあらまし(平成29年6月)」

 

個人事業税

個人が営む事業に対して課される税金です。

 

確定申告書を提出することにより、お住まいの都道府県税事務所から8月ごろに納付書が送付されてきます。

 

納付期限は

原則として8月/末と11月/末。

税額が1万以下のときは8月/末に全額を納付します。

1日でも遅れると延滞税がかかります。

 

 

課税対象となる事業の種類によって税率が異なります。

課税所得金額に税率をかけた額が納税額です。

 

課税所得金額=総収入金額-必要経費-繰越控除額等-事業主控除額(年290万円)

※年の途中で開業や廃業をした場合は、事業主控除額は月割り。

※青色申告特別控除や、医療費控除などの所得控除は適用されません。

 

納付先 金額 納付期限
お住まいの都道府県税事務所 前年度の所得による 8/末と11/末

税額が1万円以下のときは8/末に全額を納付

 

 

お住まいの都道府県によっては、次のときなどは申告により減免を受けられる場合があります。

  • 災害等により損害を受けたとき
  • 高額な医療費の支出があったとき
  • 納税者または扶養親族等が障害者であるとき……など

詳しくはお住まいの都道府県税事務所にお問い合わせください。

 

個人住民税

確定申告書を提出することにより、その年の1/1に住んでいた市区町村から、5~6月ごろに納付書が送付されてきます。

 

1年分を4回にわけて納付します。

お住まいの区市町村によっては口座振替も可能です。

 

納付先 金額 納付期限
その年の1/1に住んでいた市区町村役場 前年度の所得による 年4回

6、8、10、1/末

 

まとめ

保険料、税金の納付期限月

(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
国民年金
国民健康保険
所得税
消費税
個人事業主
個人住民税

 

税金の制度はとても複雑ですよね。

 

住んでいる地方によって違いがあったり、

気付かないうちに制度が変わっていることだってあります。

 

そのくせ納税者にとってメリットのある制度は自己申告制だったり、

1度でも滞納があるとメリットが受けられなかったりする場合も。

 

税務署や市区町村が開催するセミナーなどには積極的に参加して、

損のないようにしたいものですね。

 

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